食品せどりをしていると、
たまに食品にも関わらず消費期限のない商品があったりします。
何も知らない方ですと、
「要管理期限商品じゃないから通常の商品と一緒に送ろう!」
ってなってしまうと思いますが、
そういった消費期限のない食品の場合、
FBA納品する際には事前に申請が必要になっています。
申請しないと納品不備になるか分からないですが、
ルールに従って納品する事で、
そういったリスク管理をする事が出来るので、
出来る事であれば申請をしておく事をおすすめします。
もくじ
消費期限の印字のない食品の申請の仕方
事前に申請が必要な場合
塩、砂糖、ガム、うまみ調味料、ペットフード、お米などで消費期限の設定がされていない商品の場合は
事前に申請が必要になります。
これらの消費期限が印字されていない食品は、
消費期限の印字がなくても食品の場合は要期限管理商品という扱いになります。
これを知らなくて、
送っていて、万が一長い間売れずに、
ある時に売れた時に購入者が食べた時に消費期限が切れていて味がおかしい・・・なんて事になったら、
一発でアカウント停止なんてこともあり得るので、
めんどくさくても申請をしておくことをおすすめ致します。
申請のタイミング
その商品をFBAで始めて納品される前に1度のみ申請が必要です。
ASINごとに申請が必要なので、複数のASINで出品予定の商品があれば事前に一括で申請をしてしまいましょう。
申請方法
【連絡先】Amazonテクニカルサポート
お問い合わせの仕方はこちらを参考にしてください。
【メールタイトル】FBA期限印字の無い食品 事前申請 (←タイトルは決められているので必ずこのタイトルにしてお問い合わせしてください。)
【申請する内容】ASIN、商品名、商品の種類
消費期限の印字の無い商品のAmazon上での消費期限の管理について
消費期限が印字されていない食品でも、
Amazon上では下記のように消費期限が設定されます。

さいごに
これだけで申請をする事が出来ます。
購入者が口に入れて食べるものなので、
消費期限の印字がなくても万が一を考えて申請をしておくことをおすすめします。
消費期限の印字が無い食品でも、
「食品は要期限管理商品」という事は頭に入れておきましょう!
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